What’s New 知的財産学部 新着情報
Message 知的財産学部長メッセージ
学科長メッセージ
About 知的財産とは
知的財産とは何か知っていますか?
知的財産とは簡単に説明すると、人が考え出したアイデアを法律面から保護する制度です。
皆さんの身の回りにある物品(スマートフォン等)や財産(お金)であれば、物理的に「盗まれた」と証明できます。しかし、情報(アイデア等)は見たり聞いたりすることで他人にすぐに盗まれてしまいます。そして、その情報が他人に盗まれてもその証明が困難になります。そこで、現代社会では知的財産制度というものが利用されています。では、知的財産とは具体的にはどのようなものか、そしてどのように使われているのかを説明します。たとえば、画期的なアイデアで、これまでに存在しなかった製品を作り出したとします。仮に、自転車の空気入れが存在しない世界があったとしましょう。
そこで、自転車の空気入れを、試行錯誤(たとえば20回ぐらい失敗を繰り返して作り直したとしましょう)の末に完成させたとします。 それを売れば、大きく儲けることができるのですが、いったん完成した製品を世の中に出すと、他人はその製品を見て、分解して、同じものを苦労なく、作られてしまいます。
そこで、知的財産という制度があればどのように変わるか考えてみましょう。
知的創造サイクル

-
特許権
「発明」に対してその独占的な実施を認めるのが、特許権。私たちの身の回りにある電気機器のほとんどは、複数の特許技術を組み合わせてできているのです。特許とは
近年、新聞やニュースで「特許」という言葉をよく目にします。この特許というのは、画期的な発明した発明者に対して、その発明を公開する代わりに、一定期間、その発明を独占的に使用することができる権利(特許権)を国が与えるものです。スマートフォンなどの電気製品や車などあらゆる製品に、この特許が使われています。有名な例として、発明王エジソンが生み出した電球や、ノーベル賞で話題となったiPS細胞などがあります。発明を保護する目的は「産業を発達させる」という点にあります。 発明者にとって、発明が保護されずに他人に簡単に真似されり、自分が得るはずだった利益を他人に横取りされてしまうと、その後発明を生み出すモチベーションが失われてしまい、新たな製品が生まれなくなってしまう可能性もあります。そうなると産業発展の機会が失われてしまいます。反対に、発明者にアイデアの独占を永久に認めてしまうと、アイデアを使いたくても使えない人が出てきます。良いアイデアは皆が共有できた方が、より良いアイデアがそこから生まれるかもしれないのに、一人だけに権利を与えたままにすることは、社会に良い影響を及ぼしません。そこで、発明者と、他の人が良いバランスを取れるように、発明者が一定期間、その発明を独占できるように保護するかわりに、そのアイデアを社会全体に公開して、独占できる期間が過ぎれば、みんなが使えるようにして産業を発達させることが特許制度の目的です。特許権を得るには
特許権を得るためには、自分が生み出した発明を書類にまとめて、特許庁に「こんな発明を考えました。特許権をください」と説明する必要があります。これをを「特許出願」といいます。特許出願がされると、特許庁は最初に書類の不備はないかチェックします。次に、この発明に特許権を与えて保護してもよいかを判断します(新規性・進歩性の判断)。この発明には「特許権を与えても問題ない!」と特許庁が判断すれば、晴れて特許権を得ることになります。反対に、この発明は特許権で保護することはできないと判断されると、特許権を得ることはできません。特許権となる発明とは
発明の定義
特許法では、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています。「自然法則」とは自然界において経験的に見出される科学的な法則をいい、発明の効果を反復して同一の効果が得られることを示しています。「技術的思想の創作」とは、解決すべき課題を達成するために、第三者が実施可能で、かつ伝達可能な具体的手段が用いられていることを示しています。これらを満たしたうえで、新しい何かを生み出し、かつ高度であることが求められます。さらに、特許となるには「新規性」「進歩性」が求められます。「新規性」とは、これまでにない新しい(公知ではない)ものであり、「進歩性」は当業者(同等の知識・技術力を持つ者)が容易に考え出せないことを示しています。特許権の力
独占排他権
特許権を持つと、他社の実施を排除し、権利者だけが実施を行うことができます。これは非常に強力な権利で、相手がワザと侵害をしておらず、たまたま同じであっても侵害とすることができます。実施権
特許を実施する権利として、専用実施権と通常実施権があります。特許権者は、通常実施権を他者に与え、その対価をライセンス料を得るなどして、権利を活用することができます。知的財産活用の事例
企業の知財活用
日本では、2002年に小泉元首相が「知的財産立国」を宣言して以来、知的財産の保護と活用が重視されています。利益を追求する企業にとって知的財産は非常に重要だという認識が広がりました。例えば特許権の保有者は、売却、使用許諾、特許の交換ができるなど様々な選択肢があり、場合によっては多額の利益を得ることもできます。そこで、知的財産権がどのように活用されているのかについて見ていきます。事例①特許Aを使わせてあげるパターン
工大製作所が、電気に関する技術特許Aを持っていたとします。常翔製作所は、特許Aを使用できなければ、計画した鉄道事業の全てを取りやめなければならず多額の損失が見込まれています。そこで常翔製作所は、工大製作所に20億円で特許Aを使わせてくれないかと相談し、工大製作所はそれに合意しました。工大製作所は、特許Aを持っていたことで多額の利益を得ることに成功しました。事例②特許Aを売却するパターン
工大製作所が、電気に関する特許Aを持っていたとします。常翔製作所は、特許Aを使用できなければ、計画中の事業の全てを取りやめなければならず多額の損失が見込まれます。一方で工大製作所は、電気事業の分野からの撤退を考えています。そこで、工大製作所は常翔製作所と協議し、20億円で特許Aの売却をすることにしました。このように、特許権は売却をすることで利益を得ることができます。事例③お互いの特許を同等対価で交換するパターン
工大製作所は、電気に関する特許Aを持っていたとします。常翔製作所も、電気に関する特許Bを持っている。両社は互いの特許を使用したいと考えています。そこで、両社は同等対価の特許を交換しました。このような手法をクロスライセンス契約と呼びます。特許の話題・抱える問題
特許の藪(やぶ)
あらゆる企業が、発明として技術を特許化している現在、一つの製品を販売するのに他社の特許を避けることが難しくなっています。 そのため、自社製品に他社特許が含まれる場合、ライセンスをして侵害を回避しなくてはなりません。特許の数は膨大であるため、大手企業ではクロスライセンスという形で相互に特許を交換することもあります。このようなことから、製造業やITビジネスなど特許が介在する製品・サービスを提供する企業では、綿密な特許調査が求められます。ジェネリック医薬品
最近CMや広告で、またお医者さんや薬局に行ったときに「ジェネリック」という言葉を聞いたことはありませんか?ジェネリックとは後発医薬品のことをいい、新薬ではなく、すでにある薬と同じような成分の薬を安く・安全に提供しているものです。では、なぜ安く提供できるのでしょうか。実はここに特許権が大きく関わってきています。新しい薬は発明であるため”特許権”として保護されます。新しい薬には数億円や数百億円と莫大な開発費用がかかっています。この開発費用が新薬の値段が含まれているため、高い薬となります。しかし、特許期間が過ぎると誰でもその新薬に使われている発明を使うことが可能となります。そのため、莫大な開発費用をかけずに製造できるため「ジェネリック」は新薬よりも安い値段で提供できています。このジェネリック医薬品については様々な問題があり、例えばジェネリックがないと貧困層の人達は正規の薬を買うことはできない場合があります。そうすると、人の生死に関わる問題となります。このような問題がある場合、優れた発明をしても世の役に立たないことがあります。このような場合、特許権等を開放(安く他社に作らせる)することにより、このような問題の対策を行う場合もあります。発明は誰のものか
近年、LEDの発明についてノーベル賞を受賞したニュースが話題になりました。このLEDについても様々な特許が取得されていますが、過去にはLEDを開発した人と企業との間で特許を巡って争いがありました。通常、企業においては発明者の報奨金が決められており、特許権は企業にわたります。しかし、従業員の発明の中にはイノベーションに影響を与える大発明が含まれることがあります。この場合、通常の発明と同じの取り扱いでよいのか、難しい問題となります。特許を取得するメリット
特許を取得するメリットは、企業が高いお金を支払って投資した研究開発費用を回収できることににあります。例えば、ある発明の特許権を取得することができれば、他社は同じ発明を使うことができません。特許になっている発明を利用したければ、他社は一定のお金を支払わなければなりません。このようにして得たお金は、新たな研究開発の費用に隔てることができ、企業の発展へとつながります。お金を得ることができる可能性が高まる特許権の取得が重要となるのです。
-
意匠権
工業製品の「色やカタチ」に関わる権利が意匠権。自動車、家電製品、家具、ジュエリーなどについて創作した形状や模様・デザインは、意匠権によって守られています。意匠法とは
意匠法とは、量産可能な物品のデザインを保護する法律です。例えば、スマートフォンの操作画面、机の形状など、特徴的なデザインをしている商品に目が行きますよね?目を引くデザインは消費される割合が高いです。その特徴的なデザインを保護するのが意匠法です。意匠法の登録要件
意匠法上認められる意匠は、①同一のデザインが存在していないこと、②同一のデザインを量産可能であること、③誰でも簡単に思いつくデザインでないこと。これらの基礎的な要件をクリアすれば意匠法上デザインとして保護されます。例えば、ペン一つをとっても、クリップを付けたり、消しゴムを付けたりすることで今までにない新たなデザインを設けることで意匠法として保護されます。※家具は量産可能であるため意匠法として保護されます意匠法の種類
意匠法の大原則は一意匠一出願です。一つの物品に対して一つの出願が認められる。 ①組物の意匠、②動的意匠、③部分意匠、④関連意匠、⑤画面デザインの意匠の5つです。組物意匠
組物意匠とは、一組のディナーセットなどのように、一つの物品では保護されないようなものでも全体として統一感があるときは組物意匠として保護される。例えば、スピーカーと本体のセットや一組のイスセットなどが挙げられます。部分意匠
部分意匠とは、物品全体ではなく物品の一部分だけ意匠として保護することができる制度です。例えば、スマートフォンの画面を出願した場合に、操作画面の一部分だけを保護します。また、はさみの持ち手の部分だけを保護する。動的意匠
動的意匠とは、形が変化する物品を保護します。例えば、飛び出すおもちゃ、スライド式のUSBメモリなどがあげられます。関連意匠
関連意匠とは、一つの本意匠から生まれたバリエーションのある意匠を保護するものである。例えば、ボールペンを本意匠としグリップを関連意匠として保護することで、一つの意匠をバリエーションある形で権利を取ることができる制度である。画面デザインの意匠
画面デザインの意匠とは、物品と一体になって操作する操作画面を保護する制度である。例えば、スマートフォンの操作画面(アイコン自体は含まない。)また、目覚まし時計の操作画面などが挙げられます。意匠法のメリット
意匠法を取得するメリットは、デザインを保護することにあります。近年、歯ブラシやペンなどコモディティ化(技術の進化が頭打ちになっている)された製品においては、製品の質よりもデザインを見て消費者は購入決定をする傾向にあります。そのため、外観で差別化された製品を自社独自で販売することで、消費者にインパクトを与えることができます。そのため、他社に模倣されないためにも、意匠権として取得しておことが大切です。そのため、企業は技術を守る特許権だけではなく、外観を保護する意匠権を取得することに力を入れています。
-
商標権
商品を買うときに、その商品のロゴやマークを見て、どこの商品なのかを確認することが多いでしょう。このロゴやマークを保護するのが商標権。企業はこの商標を使って、ブランドを確立します。商標とは
私たちは日ごろさまざまな商品やサービスに囲まれて生活をしています。マヨネーズを一つ買おうにも多くの企業がさまざまなマヨネーズを販売しています。その中で私たちはその商品に付けられている名前や形などを見てどのマヨネーズを買うかを判断します。まさにこの判断するための名前や形が「商標」なのです。この「商標」により私たちは他の商品と間違わずに商品を購入することができます。また商標はわれわれ消費者のためにあるのではなく、商品・サービスを提供している企業のためにも存在しています。企業は消費者に他の商品と間違えて買われないように「私たちの製品はこれですよ」とアピールすることができます。またある企業が一つの商品を長く販売した結果、「あの企業の製品は良い、あの企業の製品を買えば間違いない!」と消費者に思われ、結果ブランドとしてその企業の信用が上がり、最終的に企業イメージが向上し、さらに商品が売れるという循環が生まれます。「商標」それ自体には高い技術などはありませんが、その商標には企業の信用やイメージが詰まっているため「商標法」という法律で保護されています。商標を法律で保護するためには特許庁に申し込みをし、登録をしなければなりません。この申し込みをすることを「出願する」と言います。出願し審査され許可が下りれば登録となります。どんなものでも出願すれば登録されるわけではなく、登録できるものとできないものはきちんと法律で定められています。例えば以下の通りです。登録できない商標
商標には大きく分けて3つの機能があります。これを商標の三大機能と言います。商標とは
- 出所表示機能:だれが出している商品・サービスか
- 品質保証機能:一定の品質を保証している
- 広告機能:消費者の購買・利用意欲を促す
-
著作権
展覧会で飾られる著名な絵画や芸術作品だけでなく、私たちが普段身近に親しむ音楽や小説、漫画なども、著作権によってその創作者の権利が守られています。
動画サイトやSNSの普及で、音楽や写真の閲覧がより身近なものとなりました。しかし、利用が簡単なために思わぬところで著作権侵害となる場合があります。 ここでは、表現を保護する著作権法について簡単に解説します。著作権とは
著作権の保護対象
保護対象は、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」とされています。例えば、小説、音楽、絵画、さらには論文やコンピュータプログラムなどが挙げられます。著作権法では、保護の対象である著作物が「思想または感情を創作的に表現したもの…」と定義されています。著作権の保護期間
著作権は創作した時点で発生します。権利は、創作した人の死後50年後に消失します。企業で作成された著作物や映画は、公表後50年間(映画は70年)保護されます。著作権が切れた後は、誰でも使えるようになり、インターネット上では著作権の切れた文学作品などがパブリックドメインとして公開されています。著作権侵害とは
他人のものを無許諾でそっくりそののままコピーして利益を 得たり、公表したりすると著作権侵害となります。例えば、購入したDVDをコピーして販売したり、インターネット上で配信したりしてはいけません。また、そのままコピーしていなくとも、他人の著作物の一部を利用したり、表現を変えたりすることも侵害にあたります。無断で他人の小説の内容を利用し、動画コンテンツを作成したり、楽曲の一部を引用したりしてもいけません。この場合、判断は難しいですが、他人の著作物を確かに利用した(依拠している)ことを確認する必要があります。たまたま似ている場合は、侵害となりません。ここで、「思想・感情」は、作者が考え出した内容や気持ちを示しています。例えば、「政治的思想を表現した小説」、「美しい山を描いた絵画」は、作った人の考えや感情がこめられています。 「創作的」とはオリジナル(作者の個性が現れている)であることを言います。何かしら作品を作ったとしても、誰でもすぐに思いつく表現だったり、他の人と同じ作品であれば創作性は認められません。 「表現」は、頭の中で考えていることを、何らかの方法、または媒体をもって表現したものであることをいいます。例えば、音楽を奏でる、文字を書くなどして他の人が認識できる状態にすることです。著作権の内容
著作権には、その権利者の自身の名誉などを保護する‟人格権”や、著作物を広めている人を保護する‟著作隣接権”があります。人格権とは
創作を行った者は、①無断で公表されない権利、②名前の表示方法を選択する権利、③無断で改変を受けない権利という3つの権利を持っています。著作隣接権とは
著作隣接権とは、著作物を伝達する人達に与えられる権利です。例えば、テレビ局の放送事業者、歌手などの実演家などが含まれます。 著作権は創作者が持つ権利で、権利をコントロールするのは権利者のみです。しかし、テレビ放送では多くの出演者や創作者により番組を制作しています。また、野球放送でも複数の選手がいます。ここで放送が侵害行為の対象となった際、権利者全員の確認を取ることは現実的でなく、放送事業者やレコード会社が権利を行使できたほうが都合がよい場合があります。著作権の内容
SNSの利用も、著作権を意識して行う必要があります。例えば、映画についてのコメントをポスターの画像を検索で見つけて掲載したとします。これは無許諾で複製をしたことになるため、著作権侵害となります。違法コピー問題
最近は音楽や映画がCDやDVDのデジタル情報として流通しています。デジタル情報は簡単にコピーでき、コピーによる劣化が起きないので一度その情報がネット上に漏れてしまうとすぐに世界に広がってしまいます。そうすると正規のCDやDVDを買う人がいなくなり権利者の利益が損なわれる可能性があります。これは法律で抑えるのは難しく、利用者の倫理観に拠る問題です。また、最近よく「著作権侵害」という言葉を耳にしますが、それはこのデジタルコンテンツが大きく関わっています。それはデジタルコンテンツがアナログの情報と違い、データを簡単にコピーすることができるからです。著作権とは「勝手に使用されない権利」のことを言います。映画・音楽・写真などはどれも創作した人がいて、その人がそれらの著作権を持っています。なのでこれらを許可なく使用してはいけません。デジタルコンテンツの著作権が問題とされた事件の一つがファイル交換ソフトの事件です。このソフトが問題となったのは、著作権侵害の手助けをしたとうことで問題とされました。また、2012年10月1日には違法ダウンロードが刑罰化され、デジタルコンテンツの取り締まりが一層強化されました。オープンソースとは
著作物を保護することは重要ですが、場合によっては広く利用したもらったほうがよい場合があります。例えば、インターネット上でソフトウェアを広く利用してもらい、自由な改造を許可すれば、世界中のプログラマーが開発に参加するソフトウェアになります。利益は得られませんが、多くの人の意見が含まれた使いやすいソフトウェアが期待できます。著作権侵害が問題となった例
とあるゲームメーカーが、釣った魚を画面に引き寄せる形式の釣りゲームを提供していた(原告)。そうしたところ、原告とよく似た、魚を画面に引き寄せる形式の釣りゲームを提供する競合会社が現れた(被告)ため、原告は被告に著作権侵害として裁判を提起した。しかしながら、釣った魚を画面に引き寄せる表現は、誰でも思いつくものであるとして、裁判所は著作物として保護されるべきではないとして原告の主張を退けた。この裁判では著作権侵害が認められなかったが、ゲームの表現は類似してしまうことが多く、著作権問題として発展しがちである。ただし、インターフェース(操作画面)は、誰が作っても同じになることが多く、権利が主張できない場合があるため、注意が必要である。これからの著作権
著作権はだれもが持てる権利です。しかし簡単に侵害されやすいのも著作権です。デジタル化が進んでいる現在では、動画サイトで無断で映画や音楽をアップロードされており、それを当たり前のように見たり聞いたりすることができます。本来は著作権侵害なのですが、このようなことが当たり前に起こっている今の時代にこれらをすべて制御することは不可能に近いです。著作権の権利者は「権利があるから」として安心していては知らないところで侵害されて続けてしまいます。著作権者は侵害されないための努力をすることが必要となってきています。また、現在のデジタル化社会をうまく利用して自分の著作物を早く広めることが簡単になったのも事実です。これからは時代の変化に合わせてうまく対応していくことが権利者・利用者ともに重要なってきています。
New course 2024年度「コンテンツビジネスコース」設置
ゲーム・アニメ・漫画・音楽・映画などの作品は「著作物」という知的財産の一部です。この著作物を制作して提供するためのコンテンツビジネスについて、著作権法を学び、ビジネス化のための仕組みについて学びます。
Feature 知的財産学部での学び
知的財産学部は、国内唯一の知的財産を専門分野とし「創造を社会につなげる」ことができる人材を育成することを目的とした学部です。
知的財産学部では、各種の知的財産法について学ぶ「法学」分野、企業での知的財産活用について学ぶ「経営学」分野の学びが二つの大きな柱になります。このため、文系コースの学生に特に適した学部です。
他方、新たな技術やデザインを使った商品づくりについて深く知るために、技術的な知識を身に付ける科目も用意されていますので、理系の方にも適しています。
01 国内唯一の知的財産学部
「創造を社会につなげる」ことができる人材を育成することを目的としています。
-
学修方針
知的財産学部では、各種の知的財産法について学ぶ「法学」分野の学びと、企業の事業活動での知的財産の活用について学ぶ「経営学」分野の学びが二つの大きな柱になります。このため、高等学校において文系コースにいた方に特に適した学部です。他方、新たな技術やデザインを使った商品づくりについて深く知るために技術的な知識を身に付ける科目も用意されていますので、高等学校において理系コースにいた方にも適しています。特に、以下の学生にはお勧めの学部です。
- 法律や経営などの社会や企業の仕組みに興味がある
- 新しい技術やデザインを使った商品づくりに興味がある
- 商品のネーミングや広告などのブランディングに興味がある
- エンタテイメント業界を運営する仕組みに興味がある
知的財産は日本においても世界においても重視されています。そのため、知的財産を中心に法学と経営学を幅広く学んだ学生に対する求人ニーズは強く、卒業生はいろいろな業種の企業において活躍しています。
-
学修方針
産業社会が発展していくためには、イノベーションが最も重要とされています。イノベーションとは単なる創造のことではなく、創造に基づいて社会の変革を引き起こすことです。「創造を社会につなげる」ことにより、はじめて創造がイノベーションになります。「創造を社会につなげる知的財産学部」という本学部のコンセプトは、このことを意味しています。
「創造を社会につなげる」ためには、新しい技術やデザインなどの知的財産が企業の事業活動を通じて社会で活用されるようにする必要があります。ゲームソフト、音楽、映画、漫画などの知的財産も、それらを社会に提供するコンテンツ産業・エンタテイメント産業がうまく機能しなければ、多くの人々に喜びや感動を伝えることはできません。企業がブランド力を利用してマーケティングを活発に行うことも、創造を社会につなげる活動の一種なのです。
これらを実現するために具体的に必要とされる能力として、知的財産法を理解し使いこなすための「法学の知識」と、知的財産を経済活動に活用するための「経営学の知識」が挙げられます。
また、これらの知識を基本としつつ、発展的な知識として、技術的な知識や国際的な知識を身に付けることも期待されます。
本学部はこうした多くの学問分野にかかわる学際的な総合学問を、学生が主体的に学修することを目標としています。
具体的には民法などの一般法を基礎として特許法、意匠法、商標法、著作法などの知的財産法を学ぶとともに、新技術、デザイン、ブランド、コンテンツなどの知的財産を企業の事業活動に活かす経営学上の知識やスキルを学びます。さらに、これらの知識を前提として、探求科目で知的財産に関わる実践的な問題解決に取り組みます。
02 少人数教育による細やかな指導
-
少人数制のゼミナール
基礎ゼミナール
知的財産学部では、1年生からゼミに配属され、知的財産学部での学習を指導するだけでなく、生活面での指導も行います。約10名/1ゼミの少人数制でゼミは進められ、きめ細かい指導が実施されています。展開ゼミナール
2年次では、学生自身の希望に基づきゼミを選択します。2年生ゼミは展開ゼミナールa・bとして前・後期に別れ、専任教員の専門分野に特化した内容で実施されます。法制度・政策・経済学・技術・語学など、学生の学修意欲に沿った綿密な教育環境を提供します。研究基礎演習・卒研ゼミ
3年次になると研究基礎演習としてゼミに配属され、4年次の卒業研究へと継続してゼミが実施されます。このゼミでは学部教員だけでなく、大学院教員も指導教員となっており、少人数ゼミとして密度の高い研究指導を行います。この時期のゼミでは就職指導も重要な要素であります。指導教員はゼミ生の希望に沿った就職のためにも尽力しますが、少人数ゼミだからできる特徴です。
03 経営系・技術系科目を履修可
04 大学院への早期進学
早期進学した場合、学部入学から5年間で「知的財産修士(専門職)」の学位を取得できるため、大きな経済的メリットがあります。また就職活動での強力なアピールポイントにもなります。
知的財産学部で学ぶ内容は、知的財産分野の全体から見れば基礎的な知識に過ぎません。しかし、すでに基礎的な知識を持っていることは大きな利点です。この優位性を活かし、大学院で、より高度な知識や能力を修得すれば、産業界で即戦力として活躍できる高い能力を身につけることができます。
Contents 学科の各コンテンツ一覧
知的財産学部 知的財産学科 3つの方針
Facility 施設紹介
-
「大宮」にそびえ立つ
インテリジェントキャンパス。最新のハイテク機器を備えたインテリジェントキャンパスでは、9学科の学生が学んでいます。 最先端の研究に専念できる環境で、一人ひとりがゼロからひとつのものを作る技術と知識を身につけます。
-
知的財産関係の専門図書室。
「知的財産文献保管室」知的財産学部・研究科には、図書館(大宮本館)の分室として、知的財産関連の書籍・雑誌等を集めた文献保管室があります。 法律に関する書籍をはじめ、CD/DVD-ROM教材を視聴できるパソコンコーナーも設置しており、あらゆる学びをサポートしています。
Contactお問い合わせ・アクセス

知的財産学部知的財産学科事務室大宮キャンパス1号館8階
受付時間:平日9:00〜17:00
夏期・冬期休業期間中のお問い合わせには、回答にお時間を頂く場合があります。